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不動産の価値を算出

なお、「固定資産=不動産」ではない。平成16年(2004年)に旧不動産登記法(明治32年法律第24号)が全面改正され内容が一新された。(同法第1条) 第1章 総則(第1条~第2条) 第2章 不動産鑑定士及び不動産鑑定士補 第1節 総則(第2条の2~第2条の5) 第2節 不動産鑑定士試験(第3条~第14条)。土地(とち)とは、一般的には地表が恒常的に水で覆われていない陸 陸地のうち、一定の範囲の地面にその地中、空中を包合させたものをいう。不動産登記の事務は、登記所(法務局)において登記官が行う(b:不動産登記法第6条 不動産登記法6条、b:不動産登記法第9条 9条)。題名=不動産の鑑定評価に関する法律 番号=昭和38年法律第152号 通称=不動産鑑定法 効力=現行法 種類=法律 内容=不動産の鑑定評価などについて 関連=なし 不動産の鑑定評価に関する法律(ふどうさんのかんていひょうかにかんするほうりつ;1963年7月16日法律第152号)とは、物件お探し中の人に必見の不動産トレジャーガイドの鑑定評価に関し、不動産鑑定士等の資格及び不動産鑑定業について必要な事項を定め、もつて土地等の適正な価格の形成に資することを目的とする法律である。土地開発公社(とちかいはつこうしゃ)は、地方公共団体が地域の秩序ある整備を図るために必要な公有地となるべき土地等の取得及び造成その他の管理等を行わせるため、単独で、又は他の地方公共団体と共同して設立することができる公社である(公有地の拡大の推進に関する法律第10条第1項)。また、本来は不動産ではないが、法律や行政上などで不動産と同様に扱われることがあるものとして船舶、航空機、鉱業権などがある。
# by mirukiiuei | 2010-09-02 15:25
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